一定以上の障害がある人に対して交付される障害者手帳。その言葉を聞いたことがあっても、障害者手帳の種類や等級、受けられる支援の内容まで知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者手帳について解説します。申請する前に知っておきたい、障害者手帳の種類や等級、気になる支援内容についてもあわせて紹介します。
障害者手帳とは?
障害者手帳とは、
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
これらの3種類の手帳の総称です。
手帳を交付された人は、障害者の生活を支援するための法律である障害者総合支援法の対象となり、さまざまな支援を受けることができます。運転免許証やマイナンバーカードのように本人確認書類(身分証)として提出することも可能です。
なお、障害者手帳の交付基準や等級などは、手帳の種類によって違いがあります。ここからは、それぞれの障害者手帳について詳しく解説していきます。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害がある人に交付される障害者手帳です。視覚や聴覚、臓器機能の障害や肢体不自由など身体に関するさまざまな障害があてはまります。
等級は1〜7級まで。障害の程度や日常生活への支障がどの程度あるかを総合的にみて、交付や等級の判断がされます。原則手帳に有効期間はなく、更新の必要はないものの、障害の状態によっては再認定や等級の変更の可能性もあります。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された人に交付される障害者手帳です。自治体によっては「愛の手帳」「愛護手帳」などと呼ばれることも。判定を受ける際には、おもに知能指数(IQ)と日常生活への支障がどの程度あるかを総合的にみて判断されます。
等級は、一般的にAとBの2種類とされ、「A」は重度の知的障害を、「B」は中軽度を指しています。等級は自治体によって異なることもあり、例えば東京都 や名古屋市では、最重度とされる1度から軽度の4度まで4種類に分かれています。埼玉県内 の一部自治体ではマルA・A・B・Cに分かれており、マルAが最重度、Cが軽度となっています。
療育手帳は子どもの頃に交付を受けるイメージがある人もいるかもしれませんが、中には成人してから知的障害と判定され、申請に至るケースもあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害や精神疾患を持つ人に交付される障害者手帳です。場合によっては「精神障害者手帳」と略して呼ばれることもあります。統合失調症や躁うつ病といった後天的な障害だけでなく、発達障害のような先天的な障害や、てんかんなどの慢性疾患と診断された人にも交付されます。
精神障害者保健福祉手帳の等級は1~3級まで。精神疾患と能力障害の状態の両面から、総合的に等級が判断されます。有効期間は原則2年間で、更新したときの状態によって等級が変更される場合もあります。
障害年金とは違うの?
障害のある人が受け取れるものとして、障害年金を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。障害年金も障害者手帳と同じように、障害があることで日常生活や仕事が制限されている人が受給できるものです。
障害年金と障害者手帳では判定基準が異なるため、障害者手帳を持っていなくても障害年金の申請をすることは可能です。障害者手帳を持っている人が必ず障害年金を受給できるとは限らないということを知っておきましょう。
障害者手帳があるとどうなるの?
障害があると判定を受けていても、障害者手帳を受け取るのは義務ではありません。申請するかどうかは個人の自由ですが、障害者手帳の交付を受けた人は障害者総合支援法の対象となります。
障害者総合支援法とは、障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するために公布された法律のことです。この法律にもとづき、障害者手帳を交付された人は障害福祉サービスや自治体・民間事業者による独自のサービスを受けることが障害者手帳の交付を受けるメリットの1つと言えるでしょう。
等級や種類が違うとメリットが変わる…?
障害者手帳の種類や等級が異なると、受けられるサービス(メリット)の内容にも違いが出てきます。例えばJR東日本では、障害者手帳を持つ身体障害者と知的障害者に対して割引を用意していますが、精神障害者保健福祉手帳を持つ人には適用されません。他の私鉄や公共交通機関でも、障害者手帳の割引に精神障害者保健福祉手帳が含まれないケースがみられます。
受けられるサービス(メリット)の内容は、等級の違いによっても差があります。例えば精神障害者保健福祉手帳では、自動車税や自動車所得税の軽減が受けられるのは1級のみ。2級や3級の人は当てはまりません。
そのため、自分の障害者手帳の種類や等級に適用されるサービス(メリット)をよく確認しておきましょう。
障害者手帳をもらうためには?
障害者手帳の交付を受けるためには、まず申請をする必要があります。
おもに市区町村の担当窓口で申請し、申請後に各自治体で審査が行われ、認められると障害者手帳が交付されます。申請者本人だけでなく、家族や医療機関の関係者などが代理で申請することも可能です。
申請の際に必要なのは、基本的に
・申請書
・本人の写真
・診断書(場合によっては年金証書や特別障害給付金受給資格者証の写し)
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
などです。療育手帳の場合は母子手帳の提出や、家族へのヒアリングが必要なケースもあります。
自治体による違いによるデメリットも…
同じ種類の障害者手帳によっても、自治体によってサイズやデザイン、記載内容が異なります。また、同じ都道府県内で申請しても、自治体が違うと障害者手帳の発行元も異なるケースがあります。
愛知県名古屋市で精神障害者保健福祉手帳を申請した場合をみてみましょう。申請・受け取りの場所は各区役所にある窓口で、名古屋市が発行したものを交付しています。一方で名古屋市以外の多くの自治体では、申請・受け取りの場所は市役所にある窓口で、愛知県が発行したものを交付しています。仮に名古屋市から他の自治体に引っ越した場合、障害者手帳を発行する自治体が愛知県に変わるため、住所変更等の手続きに通常よりも時間がかかることがあります。
申請の際も、自治体によって必要書類や写真の大きさ、申請書のフォーマットが異なることがあります。各自治体の公式ホームページで申請から受け取りまでのフローを確認し、申請書もダウンロードしておくと安心できるでしょう。
まとめ
障害者手帳は、身体や精神、知能に障害があると判定された人に交付されるものです。交付を受けるには各自治体への申請が必要となっています。障害があると判定されても、障害者手帳の交付を受けることは義務ではありませんが、手帳を持っていないと受けられない支援やサービス、メリットもあることを覚えておきましょう。
もし障害があることによって精神的・経済的な負担を感じているのであれば、申請を検討するのもひとつの方法です。